2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
これらは、有害性、難分解性、生物蓄積性、それから長距離移動性を有する物質といたしまして、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、ストックホルム条約の規制対象物質となっております。例えば、有害性に関しては、動物実験等の結果から得られた知見により評価をされております。
これらは、有害性、難分解性、生物蓄積性、それから長距離移動性を有する物質といたしまして、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、ストックホルム条約の規制対象物質となっております。例えば、有害性に関しては、動物実験等の結果から得られた知見により評価をされております。
この国際的に認められた試験方法でありますOECDのテストガイドライン三〇一Cを用いた試験結果では、この脂肪酸塩は分解しやすいことが示されておりますが、PRTR対象物質の候補の対象外にするほど分解性が高いといったような情報は示されていないところでございます。
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律、これは化管法というふうに言っておりますけれども、これに基づくPRTRの対象物質の候補の選定に当たりましては、石けんを構成する個々の脂肪酸塩による環境への影響を評価をしているものでございます。
ただ、今後の対応としまして、これから、これほど世界的に問題になって、ストックホルム条約で、もうこの世界からなくしていこうというふうな物質でありますので、むしろ、将来的には水質基準の対象物質にするというふうな目標設定をやられる、そういった方向性を見据えながら対応していった方が、より安全、安心な水道事業が可能になるのではないかというふうに思いますけれども、それを、水質基準にしない理由というか、今後、そういう
この条約機構が廃絶対象物質とする国際的な議論の現状と、国内ではどういう議論がなされているのか、それと、環境省はその健康被害についてどのように認識なさっているのかということを御説明ください。
第一に、製造等の規制の対象物質に、特定物質に代替する物質であって地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものを追加します。この政令で定める特定物質代替物質として、議定書に基づき、ハイドロフルオロカーボンを定めることとします。 第二に、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の生産量及び消費量の限度を定めて公表することとします。
さて、法案に入りますが、昨年十月に、オゾン層を破壊する特定フロンの生産量及び消費量の段階的削減を義務づけたモントリオール議定書の締約国会合で、代替フロンを削減対象物質とするキガリ改正が採択をされました。 本法案は、その国内担保措置として生産量、消費量の削減義務が課されることになったために、十八種類の代替フロンの製造と輸入を規制しようというものでありますが、経産省に伺います。
モントリオール議定書に基づく多数国間機関の資金規模は、途上国における規制対象物質からの転換を支援するために必要とされる額として、締約国会合において三年ごとに決定されているものでございます。この基金の発足は一九九三年でございますが、それ以降、二〇一七年までのこの基金への各国から拠出額の合計は約三十四億七千二百万ドル、このうち、我が国は約六億八千七百万ドルを拠出しております。
一方、御指摘のありました気候変動枠組み条約、いわゆる京都議定書、それからパリ協定につきましては、温室効果ガスの排出の抑制を目的とするものであり、特定の規制対象物質ごとに生産と消費の具体的な削減義務を課すモントリオール議定書とはその規制の態様にいろいろ違いがあるというところでございます。
第一に、製造等の規制の対象物質に、特定物質に代替する物質であって地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものを追加します。この政令で定める特定物質代替物質として、議定書に基づき、ハイドロフルオロカーボンを定めることとします。 第二に、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の生産量及び消費量の限度を定めて公表することとします。
そして、調査の内容の改善も、その時々に合わせて改善していこうというふうに考えておりまして、今着手する予定が、局地的大気汚染を考慮するための暴露評価手法の確立とか、あと、評価対象物質にPM二・五とか光化学オキシダント、これを追加しよう、こういうふうに考えております。
この報告書におきましては、オゾン層保護法の規制対象物質に代替フロンを追加し、オゾン層破壊物質と同様の制度とすることが適当とされておりまして、この報告書を踏まえて関係省庁と連携しつつ検討を進めているところでございます。 我が国のキガリ改正の締結につきましては、この報告書に基づく国内対応を実現するための法改正の検討作業と併せて、関係省庁と連携しつつ、必要な準備を進めているところでございます。
例えば、調査で明らかになった環境中の化学物質残留状況も踏まえて、化審法における第二種特定化学物質の指定のための評価や化学物質排出管理促進法の対象物質の指定を行い、環境影響の防止を図るための措置を講じております。
また、先ほど政務官から話がありましたように、調査で明らかになった残留状況を踏まえた取り組みとして、化審法における第二種特定化学物質指定のための評価、それから、化学物質排出管理促進法の対象物質の指定というようなことを行っております。
新規化学物質の事前審査や既存化学物質リストの整備なども進んでおりますが、他方、その他多くの国々では、依然としてハザードベースで選定された規制対象物質に対する登録や申告の制度が中心で、有害性の不明なものも含めリスクベースで管理をしていくという段階には至っていないわけであります。 この背景には、我が国もたどってきた公害問題や環境問題に関する過渡期という問題が存在します。
二〇二〇年目標でございますので、残すところあと数年という段階に来たわけでございますが、数多くの対象物質にスクリーニング評価を行っていく必要があるということから、この加速化が求められる状況でございます。現在の目標達成に向けた政府の取組状況と今後の加速化に向けた具体的方策をお伺いしたいと思います。
今般、モントリオール議定書の対象物質が追加されるという改正が採択されたということで、また御指摘のとおり二〇一九年一月の発効予定と、もちろん二十か国の締結が前提でございますが、そういうことになりましたので、これを踏まえて、政府部内で連携しつつ、関連法を見直す必要があるかどうか、どういう見直しが必要か、こういった検討をまず進める必要があるということに考えてございますので、今後それに取り組んでまいりたいというふうに
十月の十日から十四日まで、ルワンダのキガリで行われたモントリオール議定書第二十八回の締約国会合、ここで、オゾン層破壊物質の代替物質であるハイドロフルオロカーボン、HFCというふうに言われておりますが、これが温室効果ガスであるために、規制の対象物質に追加をして段階的に生産、消費を削減をしていくという議定書の改定が採択されたというふうに伺っております。
また、平成二十六年度労働安全衛生法の改正によって、この六月から、先ほど来お話が出ておりますけれども、容器等へのラベル表示が義務付けられている対象物質の拡大、これは百十九物質から六百四十物質で、これは罰則ありということで、先ほど罰則がない規制がありましたが、こういったことなどの化学物質の規制が強化をされておりまして、この法令の遵守の徹底に向けて、化学物質を取り扱う個々の事業場に対する指導監督をこれは強化
それで、京都議定書の対象物質には確かにそういう元々のフロンは入っていないんですよ。だから、それをそのまま何となく引き継いでいるから、京都議定書上は確かに対象物質じゃないですからね、それはモントリオール議定書とかの対象物質だったからということであって。
PCBは、一部のPCBを使用している地域から、北極圏等の全く使用していない地域への汚染の拡大が報告されたことなどから、国際的取り組みが必要であって、優先的に対策を講ずべき物質として、この条約の規制対象物質とされたところであります。
このエコチル調査の対象物質の選定や評価、あるいは分析方法につきましては、専門家によって検討していただくことになっているところでございます。 環境省といたしましても、安全、安心な子育ての環境の実現に向けまして、エコチル調査の所期の目的が達成されるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
なお、今先生からも御指摘がございましたが、PFOSは、二〇〇九年に、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約締約国会議におきまして、製造、使用などの制限の対象物質に追加されておりますので、この条約の締約国におきましては、二〇一〇年までに所要の措置が講じられていると承知しております。
先ほど先生から御指摘ございました平成二十一年五月のストックホルム条約締約国会議におきまして、新たにPFOSを制限の対象物質とすることが決定されたわけでございます。
電気メッキ業者が加盟します全国鍍金工業組合連合会からは、平成二十七年上半期に会員企業に対しまして排水中の規制対象物質の濃度を調査した結果を聞いてございます。